近年インターネットやSNSが普及してから、世の中が急速にグローバル化してきました。
我が日本国も観光地としては海外の人からも人気が高く、沢山の外国人観光客が訪れていますし、気に入れば移住する人まで増えてきました。
外国人と接する機会が増えれば、それだけ出会いも増えます。やがて好意を抱くようになり、交際するようになるとお互い結婚したいと思います。
相手が外国人であれば国際結婚であり、その場合どういった手続きを役所で行うのかを今回はご紹介します。
まずは最寄り役所に相談する。
まずは、にパートナーと2人揃って、役所に国際結婚をしたいと相談して下さい。
役所の担当職員が婚姻の手続きに必要な書類や婚姻届の書き方などを説明してくれます。
その際に、婚姻届も必ず二枚もらってきて下さい。(書き間違える事がある為)
必要な書類
婚姻届
これは日本人同士でも、外国人相手との国際結婚でも同じ婚姻届です。
外国人の名前はカタカナで名記しましょう。
外国人は捺印は必要ありませんが、日本人はちゃんと捺印をして下さい。
戸籍謄本
日本人の方だけ提出が必要です。
しかし、現在本籍がある役所に提出する場合は不必要です。
外国人のパスポート
外国人の国籍を証明するのに必要です。
※パスポートの翻訳書の添付が必要。必ず翻訳者の氏名と捺印、翻訳日を記載すること。
婚姻用件具備証明書
相手の外国人が独身であるか、相手の国の法律で婚姻要件を満たしている証明書です。
これは相手国によって取得方法が変わってきます。
在日大使館で発行してくれる国もあれば、本国で発行しもらわなければならないケースもあるので、外国人のパートナーとよく相談して取得して下さい。
私の場合は妻がコロンビア共和国でしたので、出生証明書と妻が独身である事を証明する2人の宣誓書が必要でした。
妻がコロンビアにいる友人2人にお願いし、コロンビアの公証役場で宣誓してもらい、その宣誓書と出生証明書にアポスティーユを付けて国際宅急便で送ってもらいました。
さらにその宣誓書と出生証明書に翻訳書を添付して提出しました。
翻訳書
外国語で書かれた書類には必ず翻訳書をつけなければいけません。
翻訳書には、翻訳日と翻訳者の氏名捺印を記入しなければなりません。
必要書類を役所に提出する。
必要な書類がすべて揃ったなら、役所に行き書類を提出して、受理されれば手続き完了です。
これで日本においては晴れて夫婦となります。
婚姻証明書を発行してもらう
入国管理局などで、配偶者の在留資格を取得する際に必要になります。
そして記念にもなるので、ぜひ発行してもらいましょう。
同じような手続きを、相手国か相手国の在日大使館や領事館で手続きをする!
今までは、あくまでも日本国だけでの結婚であり、相手国で手続きしなければ、相手国ではまだ独身同士の2人です。
私の場合は、東京の在日コロンビア共和国領事館で手続きし、受理され婚姻証明書を発行してもらいました。
各国によって法律や手続きの方法が変わってきますので大使館や領事館に問い合わせて下さい。
最後に
以上が国際結婚に必要な手続きと書類でした。
外国人との結婚はとにかく手続きの連続です。
面倒くさいといって、行政書士などに頼むとかなり高額な料金になるので、あきらめずに自分で手続きするよう頑張りましょう。
苦労した分喜びにもかわるのです。
このブログを見て、国際結婚をされる方は諦めずに手続きを完了し、末永くお幸せになって下さい。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。🙏